白蟻損害賠償保証規定の内容を書き出しました。
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第1条[総則]
当社は、保証書記載の物件について、イエシロアリとヤマトシロアリに限り、その食害に対する建物の損害を保証いたします。
第2条[保険対象]
当保証は、当社が規定する防蟻工法を採用し、且つ当社が規定する白蟻防除処理標準仕様書に基づく施工が実施された建物を保証対象とします。
第3条[保証期間]
保証書記載の保証開始日の午後4時より当該応当日の午後4時までといたします。
第4条[保証限度額]
白蟻の食害に対し、建物の修復費用として総額300万円を限度として賠償いたします。
第5条[免責]
保証金額3万円以下の場合は免責とします。
第6条[継続保証]
家屋診断を行い規定の白蟻防除処理仕様に基づく施工が実施された場合、5年ごとに継続保証を行うことが出来ます。
第7条[保証条件]
- 万一、白蟻が発生した場合、又は発生の疑いがある場合は、そのままの状態で直ちにご連絡ください。
連絡なく修復されたものについては、この保証書による保証が得られません。 - 建物の一部分の施工等の場合は保証の対象になりません。又、施工した建物を増築、改築または修繕などしたときは直ちにご連絡ください。
- 増築、改築または修繕した部分に白蟻防除施工をした場合、その部分の保証は、前の施工の保証期間終了までとします。
- 施工した建物が常識的な構造ではなく、白蟻防除施工時点で予見出来ない構造(防除施工が出来ない構造など)の場合は保証が出来ないことがあります。
- 施工した建物に接している納屋、物置、堀などの工作物の被害または犬走り等からのハネアリの飛出し等は保証の対象にはなりません。
- 雨漏り、建物の破損など、家屋管理の不手際により白蟻が発生した場合は、この保証書による保証が得られません。
- 地震、水害などの天地災害により白蟻防除施工の効果が滅失したと思われる場合の保証は無効になります。
- 家具類など、動産の損害は保証の対象から除きます。
- この保証書に証書番号ならびに社印なきものは無効とします。
- 本保証の建物所有者に変更が生じた場合は、建物の点検検査(有料)と保証書の変更手続きをお受けください。本手続きをされない場合の保証は無効になります。